(1) |
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
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(2) |
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
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(3) |
厚生労働省から関東・信越ブロックにおける「建築一式」において「B又はC等級」に属していること(会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
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(4) |
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
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(5) |
平成9年度以降に病院・診療所において500以上の改修を施工した実績を有すること。
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(6) |
次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
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1級建築士又は1級施工管理技士の資格を有する者とする。
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平成9年度以降に、病院・診療所において500以上の改修工事の経験を有する者であること。
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監理技術者にあっては、監格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 |
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(7) |
競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に厚生労働省の部局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年6月10日発第417号)に基づく指名停止を受けていないこと。
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(8) |
上記1に示した工事にかかる設計業務等の受託者(丸川建築設計事務所)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
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