1. 国立精神・神経センターの所掌事務
厚生労働省組織令において、国立精神・神経センターの所掌事務は「精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障害に関し診断及び治療、調査及び研究並びに技術行い、並びに精神保健に関し調査及び研究並びに技術者の研修を行うこと」と定められています。
2. 国立精神・神経センターの組織
厚生労働省組織規則で定められている国立精神・神経センターの組織を図に表すと次のようになります。
※各施設名を押すと詳細組織図がご覧頂けます。