令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくようになります。特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。