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治験を行う際は、厚生労働省が定めた治験に関する基準(「医薬品の臨床試験の実施の基準」といいます。)に従います。
治験を実施する医療機関の長(理事長)は、この治験の実施について「治験審査委員会」の意見を聴きます。
「治験審査委員会」は、医療機関の長(理事長)から依頼された治験について、参加される患者さんの人権や安全性などに問題ないかを科学的・倫理的観点などから調査や審議し、医療機関の長に意見を述べます。
委員会は、医療または臨床試験に関する専門的知識を有する人やこれらの専門以外の人、医療機関と利害関係のない人から構成されています。
当院の治験審査委員会の名称は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 臨床試験審査委員会といいます。
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