司法精神医学研究部は、平成15年(2003年)7月の「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する医療及び観察に関する法律(通称、医療観察法)」の制定をうけて、同年10月に国立精神・神経センター(当時)精神保健研究所の11番目の部として、そして「司法精神医学」を標榜する国内で唯一の公的研究機関として2003年10月1日に設立されました。私たちは精神医学に限らず、さまざまな領域の専門家との連携を進めています。そして何よりも、国民のニーズに応えることを忘れずに活動をしています。
厚生労働省組織規則(当時)の第396条の2 司法精神医学研究部の所掌事務によると、また現在の国立精神・神経医療研究センター組織規程の第115条によると以下のように定められています。
司法精神医学研究部を構成するのは、@精神鑑定研究室、A専門医療・社会復帰研究室、B制度運用研究室です。
医療には「診断」と「治療」の二本の柱がありますが、その「診断」にあたる研究を@精神鑑定研究室が、「治療」にあたる研究をA専門医療・社会復帰研究室が担当しています。また、医療観察法は、法務省・厚生労働省・裁判所の三者が管轄する制度ですが、その制度全体が日本全体で、うまく働いているかを研究するのがB制度運用研究室です。
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター組織規程第116〜118条によると、それぞれの所掌業務として、次の調査研究を担当するように定められています。
精神保健研究所の「精研だより」11号(2012年9月1日発行)で司法精神医学研究部が紹介されました。
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