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医療観察法の処遇として行われる、入院医療です。全国で標準化されたガイドラインにそった治療が提供されています。急性期、回復期、社会復帰期の3期に分けて目標設定を行い、多職種チーム医療を基本とした治療を行っています。
半年ごとに入院の延長が必要かどうかについて、地方裁判所の審判による決定を受けます。症状が改善して地域での生活ができるようになると、地方裁判所における退院の審判決定を経て、指定通院医療に移行します。
菊池安希子:触法行為を伴った精神病体験の扱いについて.精神神経学雑誌112(9):872-786,2010.
菊池安希子,岩アさやか,美濃由紀子:暴力という問題解決をやめるための介入「思考スキル強化プログラム」.精神看護14(1): 28-36,2010.
菊池安希子,美濃由紀子:国立精神・神経センター・医療観察法病棟が、そのプログラムとノウハウを公開します@「まずは治療プログラムの枠組みを紹介します」.精神看護13(1):69-74,2010.
安藤久美子、海老原樹恵、吉川知里ら:医療観察病棟における女性対象者への治療的アプローチ「ウィメンズ・ヘルス」プログラム.精神看護13(2):105-109,2010.
安藤久美子, 岡田幸之: 同意によらない治療的介入に関する「緊急性評価基準」の開発. 司法精神医学雑誌6(1): 10-20, 2011.
美濃由紀子,牧野貴樹,宮本真巳:医療観察法における指定入院医療機関スタッフの意識調査 −開棟前の期待や危惧に基づいた開棟後アンケート調査より−.日本精神科看護学会誌(The Japanese Psychiatric Nursing Society),51(3),精神看護出版,pp490-494,2008.12.
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