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医療観察法の指定通院医療とは、医療観察法の対象者にたいしてガイドラインなどにそった一定水準の医療と支援を提供して、社会復帰を支えるものです。
初回の処遇決定審判から「指定入院医療」を経て、指定通院医療に導入される場合(これを「移行通院」と呼んでいます)と、初回の処遇決定審判で、そのまま指定通院医療に導入される場合(これを「直接通院」と呼んでいます)とがあります。
指定通院医療が行われるあいだ、保護観察所の社会復帰調整官による精神保健観察を要(かなめ)として、指定通院医療機関での医療、訪問看護、デイケアなどを活用し、さらに保健所や精神保健福祉センター、地域の各種福祉施設などの協力のもとで、地域医療が進められます。
病状が悪化してあらためて治療の調整が必要になった場合などには、再入院の手続きが行われることがあります。また、一般精神医療のように、必要に応じて休息のための一時的な入院などが併用されることもあります。
指定通院医療は、3年間(必要に応じて、裁判所の審判決定により+2年までの延長可能)を上限としています。
美濃由紀子,宮本真巳:医療観察法における訪問看護の現状と課題―ケア効果とスタッフの抱える困難に焦点をあてて―.医学書院,精神看護,11(3),pp60-63,2008.5.
美濃由紀子,安藤久美子,岡田幸之,菊池安希子,佐野雅隆,吉川和男:医療亜観察法制度における通院処遇期間中の精神保健福祉法による入院併用の実態−指定通院医療機関のモニタリング調査3年目の結果から−.司法精神医学5(1): 118,2010.3.
美濃由紀子,岡田幸之,菊池安希子,佐野雅隆,吉川和男:指定通院医療機関における診療記録の量的・質的データ分析 −医療観察制度による専門的医療向上のためのモニタリング研究−.日本精神科看護学会誌(The Japanese Psychiatric Nursing Society),51(3),精神看護出版,pp475-479,2008.12.
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