目次
- 医療観察法について
- 制度の各論
- 関連する法律など
- 関連リンク
- 関連する研究業績
- 医療観察法とは?
- 「心神喪失者等医療観察法」もしくは「医療観察法」と呼ばれているこの法律は、正式名称を「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律」といいます。
- どのような制度?
- この法律は、重大な刑事事件(殺人事件、放火事件、強制性交等事件、強制わいせつ事件、強盗事件、および傷害事件のなかでも重い傷害を与えた傷害事件)を起こした精神障害者のうち、その事件のときに心神喪失か心神耗弱の状態にあったという理由で、起訴されなかったり、裁判で無罪や執行猶予の判決を受けた人たちを対象とするものです。
そのような人たちのうち、その社会復帰のためには専門的な処遇をすることが必要である、と裁判所が判断した人に、その裁判所の命令に基づいて、医療と観察を提供する制度です。
- 始まったのはいつ?
- 平成15(2003)年7月16日に制定され、平成17(2005)年7月15日に施行されました。
- 英語では?
- 「医療観察法」は英語では、Medical Treatment and Supervison Act (MTSA) 、あるいは Act on Medical Care and Treatment for Persons Who Have Caused Serious Cases Under the Condition of Insanity などと訳されています。
- 医療観察法鑑定
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- 入院医療
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- 通院医療
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- 医療観察法
- 心神喪失者等医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律)の法文です。
外部リンク(厚生労働省のページにジャンプします。)
- 国会報告
- 附則4条に基づく報告です。(平成22年11月26日)
- 国会報告後の検討結果
- 附則4条に基づく法務省、厚労省による検討結果です。(平成24年7月31日)
- 厚生労働省
- 「心神喪失者等医療観察法」
- 法務省
- 保護局「医療観察法制度」
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安藤久美子、平林直次、岡田幸之:司法精神医療. こころの臨床a・la・carte,27(4), 611-617, 2008.
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