司法精神医学研究部が手掛ける研究の紹介です。
医療観察法の制度がどのように運用され、またされるべきかを研究することが、司法精神医学研究部の大きなミッションとなっています。
- 通院モニタリング
- 指定通院医療に関する全国規模のモニタリング調査研究です。
- 入院モニタリング
- 指定入院医療に関する全国規模のモニタリング調査研究です。
- 2012年度 東京都事業
- 司法精神医学研究部が、2012年度に東京都の「医療観察法地域処遇体制基盤構築事業」として行った、医療観察法の指定通院医療に関する調査研究の報告です。
司法精神医学研究部では、精神・神経疾患研究開発費により、平成24年度に患者の自律性を尊重した治療を行うための「精神科医療における緊急時の治療同意能力の評価スキームCASME」と「事前指示確認ツールLIME」を提案しました。
現在は、臨床の現場でのトライアルをしながら、妥当性や有効性の評価をし、改良をすすめています。
- 精神科医療における緊急時の同意評価スキーム
CASME(Competence Assessment Scheme for Mental Health Emergency) - 精神科医療の現場でも、治療にあたっては説明と同意(インフォームドコンセント)が前提となります。ところがこのとき、本人に同意の能力がない/十分ではないときには、たとえ同意や不同意を表明したとしても、それは有効な意思表示とは言えないことになります。
ここでご紹介する試案CASMEは、これから行われようとしている治療への同意の能力の程度を緊急に評価する必要がある場合に、評価の基本構造を整理するためのツールです。
より厳密に同意能力を評価する場合には、 MacArthur Competency Assessment Tool for Treatment(Mac-CAT-T)などのツールがあります。このCASMEは、こうした時間をかけた評価が必要かどうかを確認するために、緊急時にまずは整理すべき着目点をチェックするものとなっています。 - 事前指示確認ツール
LIME(Letter of Intent for Mental Health Emergency)
- 自分が有効な意思表示ができなくなった場合を想定し、あらかじめその際の医療等について要望をまとめておくものを事前指示AD(advance directive)といいます。
これを精神科医療においても作成、利用しようというのが精神科事前指示PAD(psychiatric
advance directives)です。
ただし、欧米におけるPADでは、その有効性や有効範囲などについて法律で定めているのに対して、今のところ日本ではこうした制度はありません。
そこで司法精神医学研究部では、法制度はないながらも、このPADの考え方にならった本人の事前指示を確認する書式を提案することにしました。これはあくまでも本人の気持ちや希望を確認をする「覚え書き(letter
of intent)」にとどまります。
これはPADのような法的効果を前提とする書類ではありませんが、こうした本人の考えを本人も周囲も確かめておくことが、より患者の自立性を尊重した治療につながるものと考えます。また将来的に、日本でもPAD等の制度を導入すべきか、するとしたらどのようにするのがよいのかという議論にも役立てることができると思います。
- 精神科医療緊急時の事前指示の覚え書きLIME(Letter of Intent for Mental Health Emergency)のダウンロード
(準備中)
(準備中)
(準備中)
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司法精神医学研究部がすすめている ”共同研究” と ”研究協力” の紹介です。
- 日本弁護士連合会への研究協力
- 「裁判員裁判における精神鑑定のありかたに関するアンケート」です。(別ページにジャンプします。)