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精神障害者保健福祉手帳の改正について

 精神障害者保健福祉手帳の診断書の様式の改正について
 平成23年1月13日付で、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部局長より、「「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」の一部改正について」(障発0113第1号)が通知されました。
 発達障害者および高次脳機能障害者については、これまでも精神障害者保健福祉手帳の交付の対象となっていましたが、診断書の様式の改正により、対象者各人の症状、状態像等の評価がよりニーズに即した適切なものになります。
 発達障害については、平成19-21年度 厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業「発達障害者の新しい診断・治療法の開発に関する研究」(主任研究者 奥山眞紀子)(当センターからは精神保健研究所児童・思春期精神保健研究部、知的障害研究部が分担協力)において、発達障害者がより支援を受けやすくなることを目指し、診断書の項目や基準について発達障害の専門家である研究班全員で議論を重ね、今回の改訂原案を示し、反映されたものです。
 具体的に発達障害者に関連する項目として、対象者の病状や状態像に関する記載欄に、新たに「広汎性発達障害関連症状(1相互的な社会関係の質的障害、2コミュニケーションのパターンにおける質的障害、3限定した常同的で反復的な関心と活動)」や「学習の困難(ア読み、イ書き、ウ算数)」、「注意障害」、「遂行機能障害」などのチェック項目が追加されました。
 新しい診断書の様式は、平成23年4月1日から適用されます。

参考資料 精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療(精神通院医療)の診断書の改正について

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