遺贈寄付とは
ご自身が遺される財産について、遺言書を通じて個人や団体に贈ることを「遺贈」といいます。
未だ治療法の確立していない病気の一日も早い克服を目指し、当センターでは様々な研究に取り組み、また治療を受ける患者様と共に日々闘っており、「遺贈」という形で頂いたご寄付は、次代の命をつなぐための尊いバトンとなります。
留意点
遺贈寄付をするためには、遺言書に遺贈先や遺贈内容についてきちんと書いておく必要があり、遺産分割の遺留分への配慮、信頼できる遺言執行者を選任しておくなど気をつけるべき点がいくつかあります。このため、ご自身あるいは関係者の方が直接専門家へご相談されることをお勧めしておりますが、当センターは、そうした専門家を有する「READYFOR(レディーフォー)遺贈寄付サポート」と提携しており、不明な点があったり不安に思われる場合は、そちらにお問合せいただくこともお勧めしております。
READY FOR遺贈寄付サポート窓口
0120-948-313
READYFOR株式会社
クラウドファンディング事業のほか、企業や行政等を対象とした寄付・補助金サポート事業を展開。効率的で透明性の高い、寄付・補助金運営をサポートしています。
「遺贈寄付」の流れ(当センターの場合)【参考】
①遺贈先(目的・分野など)を決めていただく
どのような病気の治療、研究に役立ててほしいのかといったご指定をいただくことが可能です。当センターではさまざまな疾病に関する研究・治験を行っています。本サイトにも研究活動や病気に関する情報が掲載されていますので、ご参考にしていただければ幸いです。
②遺言書を作成していただく
①が決まりましたら、当センターの正式名称と遺贈内容を遺言書に明記していただきます。例えば「パーキンソン病の研究のために」など、病気や研究に関するご指定があればそちらもお書き下さい。なお、円滑なご遺志実現のためにも、ご遺贈分は遺留分を侵害しない範囲でご検討下さい。 遺言書作成および遺言執行者の選任等につきましては、「READYFOR遺贈寄付サポート」等の専門家へのご相談をお勧めしております。
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
(所在地:東京都小平市小川東町4-1-1)
③ご遺言の執行
ご遺言の効力が発生し当センターにそのご意向等を申し出ていただきますと、受け入れの可否を検討した上で遺言執行者へ「(当センターへの)寄附金申込書」をご送付致します。以降は、通常のご寄附と同様の手続きとなりますので、申込書をご返信頂き、当センター指定の銀行口座へのお振込が確認できましたら、寄附金領収書とご希望に応じ感謝状をご送付致します。
税制優遇について
当センターは特定公益増進法人に定められており、当センターにご寄付下さった個人は税制上の優遇措置が受けられます。
- 遺贈された財産は非課税となります。
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相続財産から相続人がご寄付された場合、相続税が非課税となります。相続税の申告期限内
(相続開始後10か月以内)に、当センターが発行する「寄付金領収書」を添えて相続税の申告を行って下さい。 - 相続人がご寄付された場合、所得税の寄付金控除を申告できます。
よくあるご質問について
- Q1.不動産を寄付することはできますか?
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不動産につきましては遺言執行者に現金化して頂いた上でのご寄付をお願いしております。
※「READYFOR遺贈寄付サポート」で不動産に関する専門家をご紹介することも可能です。 - Q2.有価証券を寄付することはできますか?
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有価証券につきましては遺言執行者に現金化して頂いた上でのご寄付をお願いしております。
※「READYFOR遺贈寄付サポート」で有価証券に関する専門家をご紹介することも可能です。 - Q3.生命保険の受取人にこちらのセンターを指定することはできますか?
- 個人が契約する生命保険の受取人に指定できる範囲は、原則として契約者の配偶者及び二親等以内の血族となっており、受取人に団体を指定できるかどうかは保険会社によって異なります。まずはご契約の保険会社にご確認頂き、その上で当団体を受取人にご指定いただける場合は、当センターのお問い合わせ窓口にご連絡ください。
- Q4.包括遺贈はできますか?
- 包括遺贈とは、例えば「財産の半分を遺贈する」など割合のみを指定して遺贈する方法です。包括遺贈をご希望の場合は事前にご相談ください。なお遺言執行者による「清算型包括遺贈」をご検討される方も増えています。
- Q5.遺言書は自分で書いたものでも構いませんか?
- 遺言書は大きく分けて全文を自書した自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言の2種類があり、遺贈に関してはどちらをお選びいただいても構いません。ただし自筆証書遺言の場合、法律的な要件を欠くなどの不備があった際に無効となり、遺言が実行されないといった恐れがあります。また身近に保管される場合、誰にも気づかれない可能性があります。このような事態を避けるため、専門家である公証人の助言のもと作成され、公証役場で保管される公正証書遺言をお勧めしています。
- Q6.遺言書は必ず作成しなければいけませんか?
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簡単なお手続きをご希望される方には、保険・信託等を通じてのご寄付という方法もあります。
※「READYFOR遺贈寄付サポート」で保険・信託に関する専門家をご紹介することも可能です。 - Q7.少額ではかえってご迷惑ではありませんか?
- いいえ、決してそんなことはありません。金額の多寡に関わらず、全て大切に使わせていただきます。残った財産の一部を少しだけ社会貢献に、といったお気持ちでも結構でございます。
- Q8.遺贈の希望があることを事前にお知らせしておく必要はありますか?
- 当センターへのご連絡は任意です。
お問い合わせ先
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
トランスレーショナル・メディカルセンター
ビジネスディベロップメント室
TEL:042-341-2711(代表) 042-346-3526(直通)
(受付時間:平日9:00~17:00)
E-mail:kifu-uketsuke2(a)ncnp.go.jp
〒187-8551東京都小平市小川東町4-1-1
※E-mailは上記アドレス(a)の部分を@に変えてご使用ください。


