独立行政法人等の情報公開に関する法律第22条の規定等に基づく情報の提供

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独立行政法人等の情報公開に関する法律第22条の規定等に基づく情報の提供について

組織に関する情報

目的、業務の概要及び国の施策との関係

◆目的

国立精神・神経医療研究センターは、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達障害(以下「精神・神経疾患等」という。)に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としております。

◆業務の概要

国立精神・神経医療研究センターは、上記の目的を達成するため、次の業務を行います。

  1. 精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
  3. 精神保健に関し、調査及び研究を行うこと。
  4. 精神・神経疾患等に係る医療及び精神保健に関し、技術者の研修を行うこと。
  5. 前号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

◆国の施策との関係

国立精神・神経医療研究センターは、厚生労働大臣から指示された中長期目標に従って業務を実施しています。

組織の概要(役員の数、指名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む)

  • 役員一覧

役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの職員の勤務時間その他の勤務条件について

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの役職員の報酬・給与等について

※「独立行政法人の役員報酬等及び職員の給与の水準の公表方法について(ガイドライン)」に基づく公表

業務に関する情報

事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容

事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの環境報告書

契約の方法に関する定め

法人文書の管理に関する定め

法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法

法人文書ファイル管理簿

個人情報ファイル簿

貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容

組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報

各事業年度及び中期目標に係る業務の実績に関する直近の評価の結果

各事業年度及び中期目標に係る業務の実績に関する直近の自己評価

直近の政策評価の結果のうち国立精神・神経医療研究センターに関する部分

現時点では該当無し

「直近の行政評価・監視の結果のうち国立精神・神経医療研究センターに関する部分」

(現時点では該当無し)

「監事の直近の意見」

「監査法人の直近の監査の結果」

「会計検査院の直近の検査報告のうち国立精神・神経医療研究センターに関する部分」

子会社等の名称、その業務と国立精神・神経医療研究センターの業務の関係

(現時点では該当無し)

独立行政法人から関連法人への補助・取引及び再就職の状況

※独立行政法人整理合理化計画(H19.12.24閣議決定)に基づき、独立行政法人と関連法人との間の補助・取引等の状況、独立行政法人から関連法人への再就職の状況について公開しております。

該当する関連法人なし

参考

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(抜粋)

第二十二条  独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時 に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。

  • 一 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
  • 二 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
  • 三 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報

2 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況等の公表について 

「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)、「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)及び「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導基準」(平成14年4月26日閣議決定)に基づき、当法人の役員について、退職公務員等の状況を公表するものです。

業務実績評価の結果を踏まえた業務運営の改善等への反映状況

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条の4の規定に基づき、業務実績評価の結果を踏まえた業務運営の改善等への反映状況について、公表するものです。