国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所
地域精神保健・法制度研究部

〒187-8553
東京都小平市小川東町4-1-1
Tel: 042-341-2711(代)

» 医療観察法について » 医療観察法の鑑定

医療観察法の鑑定と審判

鑑定入院

検察官の申立てがあると、地方裁判所の裁判官は対象者に鑑定入院を命じます。期間は2ヵ月以内で、必要に応じて最大1ヵ月の延長が可能です。対象者は、都道府県・指定都市が推薦する鑑定入院医療機関に入院し、精神保健福祉法に基づく入院と同様の標準的な治療を受けながら鑑定のための面接や検査を受けます。

鑑定

医療観察法による処遇の要否を判断するための基礎となる情報を得るため、鑑定医が対象者に会って面接や検査を行います。医療観察法の処遇には「疾病性」、「治療反応性」、「社会復帰要因」の3要件を満たす必要があり、鑑定ではそれを判断するのに十分な情報を得ることが重要です。

生活環境調査

裁判所が適切な処遇を決定するには、対象者の生活環境をよく知る必要があります。鑑定と並行して、社会復帰調整官が対象者の生活歴、家族の状況、地域の状況などを調査し、保護観察所の長が裁判所に報告します。

審判

処遇を決定するための審判は、地方裁判所の裁判官1名と「精神保健審判員」と呼ばれる精神科医1名(鑑定医とは別の医師)の合議体で行います。裁判所は、処遇の要否と内容について、「精神保健参与員」に精神保健福祉の観点に基づく意見を求めます。審判の結果、入院処遇、通院処遇、不処遇のいずれかが決定します。

関連する専門職

・ 精神保健判定医
一定の要件を満たし「精神保健判定医等養成研修」を修了した、精神保健審判員になる資格を有する医師です。鑑定医も、多くは精神保健判定医の中から指名されます。
・ 精神保健参与員
審判において精神保健福祉の視点から意見を述べる精神保健福祉士等です。一定の要件を満たし、「精神保健判定医等養成研修」を修了していることが必要です。


ダウンロード

医療観察法の審判と鑑定
関係ツール