医療観察法について
医療観察法(総論)
医療観察法とは?
医療観察法は、わが国で初めての司法精神医療に関する法律です。心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対して、専門的な治療と処遇を行う仕組みを定めています。医療や行政ではなく、司法が処遇の決定を行います。正式名称
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。2003年7月16日公布、2005年7月15日施行)
対象
重大な他害行為1)を行ったが、心神喪失等2)と判断され、実刑を免除された3)者1)殺人、傷害、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつの6種類(傷害は重いものに限り、傷害以外は未遂を含む)。医療観察法の対象になる行為という意味で、「対象行為」といいます。
2)刑法第39条に定める「心神喪失」および「心神耗弱」のことです。
3)不起訴となった、起訴されたが裁判で無罪判決が出た、有罪判決が出たが刑の執行が猶予された、の3パターンがあります。
該当する者(医療観察法の対象になる者という意味で、「対象者」といいます)について、検察官が地方裁判所に対して医療観察法による処遇を申し立てます。
目的
病状の改善と他害行為の再発防止を図り(中間目的)、社会復帰を促進すること(最終目的)関連する専門職
・ 社会復帰調整官医療観察法の対象となっている期間を通じて(申立てから処遇終了まで)、対象者の社会復帰を支援します。生活環境調査、地域生活の調整、精神保健観察、関係機関の連携確保などを担います。精神保健福祉士等の資格を有しており、保護観察所の職員として採用されています。
制度の各論
医療観察法の鑑定と審判医療観察法の入院処遇
医療観察法の通院処遇
関連する法律など
- 医療観察法
心神喪失者等医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律)の法文です。 - 国会報告
附則4条に基づく報告です。(平成22年11月26日) - 国会報告後の検討結果
附則4条に基づく法務省、厚労省による検討結果です。(平成24年7月31日)