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医療観察法の入院処遇
入院先
入院処遇の決定を受けた対象者は、医療観察法の入院医療を行う施設として国の指定を受けた「指定入院医療機関」に入院します。指定を受けることができるのは、国または都道府県(独立行政法人等を含む)が設置した病院です。
処遇の期間
期間に定めはありませんが、ガイドラインでは1年半を標準としており、治療は急性期(3ヵ月)、回復期(9ヵ月)、社会復帰期(6ヵ月)の3ステージに分かれ、それぞれに目標が定められています。ステージを進めるかどうかは、目標の達成状況をみて病棟の「運営会議」で決定します。治療の進み方に応じ、実際の処遇期間は対象者によって異なります。 また、指定入院医療機関は6ヵ月ごとに裁判所に入院継続の申立てを行い、裁判所は対象者の状態や治療経過に基づいて決定します。
治療の内容
標準的な薬物療法のほか、各種の心理社会的な治療プログラムが行われます。治療ステージが進むと外出や外泊を行い、社会復帰に向けて必要な能力の獲得を目指します。治療は、医師、看護師、心理士、作業療法士、精神保健福祉士と、必要に応じてその他の専門職から構成される多職種チームで進めることが徹底されています。 処遇中は、対象者本人を含め、多職種チーム、社会復帰調整官、地域の関係機関の職員などが集まって方針を検討する「ケア会議」を重ね、退院を目指します。
退院後は……
病状が改善し、対象者が地域で生活する能力と環境が整うと、指定入院医療機関は裁判所に退院の申立てを行います。裁判所は退院が可能と判断すると、通常は対象者に引き続いて通院処遇を受けさせる決定を行いますが、医療観察法処遇の3要件を満たさないなどの事情により、医療観察法の処遇を終了する決定を行う場合があります。
入院のガイドライン
- 入院処遇ガイドライン
指定入院医療機関での医療のすすめかたのガイドライン(PDF)です。 - 指定入院医療機関運営ガイドライン
指定入院医療機関の運営に関するガイドライン(PDF)です。